FP技能士の資格試験が近づいて来たので、まだ授業が先になる相続税の教科書を予習することにしました。
贈与税のしくみの所でちょっと疑問が。。。
相続が発生すると、相続税が課税されるが、生前に全ての財産を生前贈与すれば相続税はかからない。しかし、これでは生前贈与を行った人と行わなかった人の間に不公平が生じ、相続税の意味が無くなるため、、、、、贈与税が課税される。
と。
独学なので意味の取り方が違うかも知れませんが、私的には、生前贈与されてしまうと国に税金が入ってこないから贈与税が課税されるのだと思っています。
生前でも死後でも国に税金を納めるような仕組みになっているだけだと思いますので、「不公平が生じて相続税の意味が無くなる」って、ピンと来ない文章でした。