FP6科目のうち、最後の科目「相続・事業承継」の授業で、独学ではただ覚えただけになっていた箇所の理解が深まりました。
相続は、遺言書があれば、それが一番強い効力があるのかと思っていました。
ドラマの見過ぎですかね?
ですが順位は、
法定相続分(民法)<指定相続分(遺言)<相続人全員の合意(遺産分割協議)
となっていて、民法より被相続人の意思、被相続人よりは生きている人の意思が尊重されるとのこと。
また、遺言書があっても遺留分(一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分)があり、請求すれば認められる可能性が出てくるとのこと。
あと、一度遺産分割協議で決まった相続分をやり直すことができるが、やり直す前の取得者からやり直した後の取得者への贈与になり、贈与税が発生してしまうそう。(相続税より高いので勿体ないです)
全員が納得するように平等に分割って難しそうです。相続を考えれば、分割しづらい持ち家よりも賃貸がいいのでしょう。